緊急事態宣言を受けて協会会員の対応について
4月8日、当協会会員に「緊急事態宣言に係る当協会の対応について(要請)」文書を発出(千葉県を通じて各発注機関に連絡済)しましたが、5月4日に宣言の期間が延長されたことに伴い、この取組みを継続いたします。感染拡大防止対策にご尽力いただいている行政機関の皆様と当会員所属役職員との安全のための措置です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、公共測量業務に従事している当協会会員は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月4日変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「社会の安定の維持」に必要な業務として、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者に当たります。
下記の国土交通省の対応等を参考に業務の実施に必要な範囲で活動することを妨げるものではないことを申し添えます。
参考ページ)国土交通省建設産業局「新型コロナウィルス感染症対策」
※資料ページに直接リンクを貼っていましたが、資料が頻繁に更新されるので上記ページへのリンクとしました。