緊急事態宣言への対応について

7月30日、国から当県等を対象とする緊急事態宣言が発出されました。期間は8月2日から8月31日までとされています。要請内容については従前とほぼ同様となっています。

私ども建設関連業は、特に公共インフラの整備・維持・管理において緊急事態宣言中も事業の継続を図るとされています。(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対応方針(6)その他重要な留意事項 4)社会機能の維持、及び、別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者を参照)
会員各位におかれましては、当業界に課せられた重要な使命を果たすため、感染拡大防止の措置を一層徹底されますようお願いします。

なお、発注機関の皆様の安全を確保するためにも、当協会会員に対して以下とおり要請をしております。皆様にはご不便をおかけしますがご了承をお願いします。

●前回の宣言時と同様に、緊急事態宣言期間中の儀礼的な営業活動はできるだけ遠慮し、発注機関職員との接触を避けて名刺受けを利用するなどの配慮をすること。
●打合せ等の業務上必要のある訪問についてはこの限りではないが、その際も十分な感染防止の対策をすること。
●発注機関(出先事務所や市町村等)によって取扱いが異なる場合は、その指示又は要請を優先すること。

宣言期間中は、事務局を一部交替勤務制とします。ご迷惑をおかけいたしますがご了承をお願いします。